相模原の行政書士安達弘樹のブログ

相模原市で独立開業中の行政書士安達弘樹のブログです。

ビザと在留資格

おはようございます。

安達です。

 

昨日は、業務の関係で品川の入国管理局に行ってきました。

在留資格の認定に関しては個別具体的に審査されるので、事前に充分に確認

しておく必要があるためです。

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行きは適度に涼しくてとても天気が良かったんですが、帰りはちょっと

曇り気味でした。

 

入管業務を扱っていると、ビザ(査証、VISA)と在留資格について曖昧に

扱われていることが多いと感じます。

ビザとは、上陸許可の要件を受けるための要件の一つで、在外公館(日本大使館

や領事館)が発給する推薦状のことです。日本の入国審査官は、パスポートやビザ

をチェックし、入国の可否を審査します。

これを整理すると、

ビザ=上陸許可を得るための入国審査の推薦状

ビザ≠在留資格

となります。

したがって、既に入国している外国人の場合、在留資格の問題にはなっても

ビザの問題にはならない、ということです。

 

外国人が日本に入国を希望する場合、以下の2通りの方法があります。

①外国人が直接在外公館にビザ申請

在外公館にビザを申請する場合は、外交や公用など短期間のうちに在外公館限りで

発給されるものを除き、就労など長期間にわたる滞在を目的とするビザの発給には

通常審査に2~3ヶ月程度要します。

これは、申請書類が外務省に送られ、外務省と法務省の間で事前協議を行い、

入国管理局にて調査を行うなどの手続を踏むためです(本省経伺という)。

この場合でも、上陸の際の入国審査は厳しく行われます。

 

在留資格認定証明書の交付後に在外公館にビザ申請

上記①以外にも、入国を希望する外国人の在留資格を国内で審査しておき、

在留資格の認定を受けたらその証明書を外国人に送って、証明書とともにビザを

申請するという方法があります。

この場合、国内での在留資格認定証明書の交付には数週間~数カ月かかりますが、

在留資格認定を受けた後は事前に法務大臣の審査を受けている証明となるため、

ビザの発給(通常数日で発給)や入国審査がスムーズに行われます。

 

現在は、入国を希望する外国人の95%以上が②の在留資格認定証明書の交付を

受けた上で入国する方法をとっています。

在留資格には就労や留学に関するものから日本人配偶者など身分関係にかかるもの

まで27種類あります。在留資格の認定や期間更新、変更などそれぞれの局面で

必要となる書類も変わってきますのでご注意ください。

 

当事務所でも入管業務を取り扱っております。

お気軽にお問合せください。

☎042-851-3348

※当事務所のHPのお問合せフォームもご利用いただけます。

http://adachi-legal.com/

 

昨日は、皆既月食でしたね。

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雲が出ていましたが、運良く帰り道に月食が終わるところを満喫できました。 

写真が悪すぎますね・・・。