相模原の行政書士安達弘樹のブログ

相模原市で独立開業中の行政書士安達弘樹のブログです。

農業生産法人って何?

おはようございます。

安達です。

 

最近、農業生産法人の設立について、お問合せを受けました。

農業生産法人についてはわかりづらい点も多いので、整理していこうと思います。

 

そもそも、農業を法人形態で営むものを総じて「農業法人」といいます。

この「農業法人」になるには、以下の方法を取る以外にありません。

1.農事組合法人(1号法人、2号法人)

2.会社法人(株式会社、合名会社、合資会社合同会社

 つまり、NPO法人一般社団法人などの形態では、農業法人となりえない、ということです。

 

このような農業法人の中で、さらに農業経営のために農地取得ができる法人を

農業生産法人」といいます。

上記の農業法人のうち農業生産法人になれるのは、農事組合法人のうち2号法人と

会社法人だけです。

すなわち、農事組合法人の1号法人は農業生産法人となることができません。 

なお、農地を借りる場合は、農業生産法人以外の法人であっても可能です。

 

農業生産法人

農事組合法人

 農業組合法人(2号法人のみ) 

 〇会社法

 株式会社

 合名会社

 合資会社

 合同会社

 

なお、農業生産法人になるためには、上記の法人形態要件に加え、

さらに特有の要件が設けられています。

農業生産法人の要件をまとめると、以下になります。

①法人形態要件

事業要件

③構成員要件

④業務執行役員要件

各要件の詳細に関しては、また別の機会に記述することにします。

 

当事務所では、農業生産法人の設立に関するお問合せも承っております。

http://adachi-legal.com/

 

今日も一日頑張りましょう!